Q(質問):指定を受けた内容に変更が生じ、情報の公表制度にて報告(システムで提出)をした場合は、変更届は不要ですか? 調査の開始時刻までには、ご報告をいただいた内容が確認ができる書類のご準備をお願いします。 指定した調査日時について、対応がどうしても困難な場合には、早急にご連絡ください。 A(回答):同一法人でも依頼時期が異なる場合があります。報告の対象かどうかは、公表計画をご確認くださ... https://simonmm84r.glifeblog.com/32071967/群馬県で老人ホームや訪問看護をお探しなら介護施設紹介センター